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JIO 日本住宅保証検査機構


新築住宅の検査と保証

検査と保証


保証内容


どこまで保証してくれるの?
基本性能にかかわる重要部分を保証します。

新築住宅の瑕疵保証を10年間義務付ける部分のイメージ
※在来軸組み工法の木造住宅の場合

検査に合格して保証書が発行された住宅は、JIOに保証住宅として登録されます。
住宅の引渡しから10年間は、主要構造部と雨水の浸入を防止する部分の瑕疵については、建築したビルダー様が手直し工事をし、JIOも費用をサポートします。
補償範囲・免責事項

特長1 10年後に保証を更新できます
10年後に、点検(有料)を実施し更新することができます。要補修となった場合でも必要な手直しを実施し、再検査(有料)に合格すれば10年間の保証更新ができます。

特長2 ビルダーが廃業・倒産してもJIOが保証します
万が一、建築したビルダーが廃業・倒産した場合でも、保証期間内であれば、対象となる瑕疵についてはお客様の負担無しで保証します。

特長3 途中で売却しても保証は継続
お住み替えなどでご自宅を売却しなければならないときも、JIOの保証書が発行された住宅は、期間内であれば、譲渡・売却され所有者が変わっても保証が継続されます。
*手続きが必要です。

特長4 免責期間はありません
JIOでは4回の検査を実施するため免責期間はなく、保証開始日から10年間保証いたします。

特長5 地盤と建物を一体保証
JIOは地盤も建物も自らが検査し、一体で保証します。地盤と建物の保証が別々になっていて、万が一の事故の際に責任の所在があいまいになるという心配がありません。

保証の範囲

免責事項:以下の要因によるものは保証の対象となりません。
  • 地震、噴火、洪水、津波、台風、暴風雨、豪雨などの自然現象。
  • 近隣の土木工事等の影響による予見困難な引渡し後の地盤の変動、土砂崩れなど。
  • 火災、爆発、暴動など偶然かつ外来の事故。
  • 所有者または使用者の著しく不適切な維持管理または通常予測される使用状態と著しく異なる使用による事故。
  • 自然の劣化。
  • 建築請負契約当時に実用化されていた技術では予防する事が不可能な現象、またはこれが原因で生じた事故。所有者の指図に対し、登録ビルダーがその不適当なことを指摘したにもかかわらず、所有者が採用させた設計、施工方法もしくは資材に瑕疵があった場合。または登録ビルダー以外の者の施工に瑕疵があった場合など、登録ビルダー以外の者に原因がある場合。
  • 重量車両などの通行による振動など。
  • 植物の根などの成長
  • 浴室の水漏れ、設備の不良など設備機器の工事上、製品上の不具合。
  • 入居後、JIOに届け出なく行った改装・増改築によるとき。
  • シロアリの食害による損傷等。

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